セール・アンド・リースバック取引(以下、「リースバック取引」)について、新リース会計基準によって、取り扱いが変更されました。
従来の売却+金融という処理ではなく、収益認識基準等によって売却損益を認識し、新リース会計基準によって、リースを認識するということになりました。(リース適用指針56項)
リースバック取引については、会計上、
1,売却に該当するかどうか
2,売却損益が適切に計上されるかどうか
という2つの論点が発生すると考えられることから、上記2点についての取り扱いが定められています。
1,について、
①収益認識基準等によって、売却に該当しない場合
②フルペイアウトの要件を満たす場合
のどちらかを満たす場合には、売却に該当せず金融取引として処理されることになります。(適用指針55項)
2,について、売却損益が適切に計上されない場合として、
①譲渡対価が時価と大幅に乖離している
②リース料が市場のリース料と大幅に乖離している
の2点が挙げられています。
具体的な会計処理として、①については、時価で売却損益を認識し、譲渡対価と時価の差額を使用権資産の取得価額に含める、②については、借手のリース料と市場のリース料の差額を譲渡対価に加減し、売却損益を認識し、当該差額を使用権資産の取得価額に含めることが示されています。(リース適用指針57項)
時価とはなんぞやという問題が発生するため、実務上、難儀な話かとは思います。
例外として、仕掛中の資産等で、譲渡資産とリースされた資産が同一でないと考えられる場合、取得した資産をすぐに売却し、リースするような実質的に譲渡の間に入っているだけのような実態の場合などは、リースバック取引に該当しません。(リース適用指針53項、54項)
