新リース会計基準の適用を受ける企業について、セール・アンド・リースバック取引の会計の取り扱いが変更されました。
税務上の取り扱いについて、譲渡については、収益認識基準等で認識されるため、税会一致することになるかと思いますが、リースについては、オペレーティングリースの場合、税務調整が必要となります。(ファイナンスリースに該当してしまうと会計上、金融取引となってしまうので、実務上はオペレーティングリースになる場合が多いと思われます)
税務は、通達の変更はなく、従来通り、売却or金融取引となっており、金融取引以外は、売却ということになります。
金融処理となった場合の仕訳は以下になります。
1,入金時
預金 / 借入金
2,リース料支払い時
借入金 / 預金
支払利息/
※消費税がかかっても、金融取引と判定される場合、消費税の認識はされず、借入金、支払利息に消費税相当分が含まれることになります。
金融取引かどうかの判定については、法人税基本通達12の5-2-1(下記参考参照)に記載されています。
(参考)法人税基本通達12の5-2-1(金融取引の判定)
12の5-2-1 法第64条の2第2項《金銭の貸借とされるリース取引》に規定する「一連の取引」が同項に規定する「実質的に金銭の貸借であると認められるとき」に該当するかどうかは、取引当事者の意図、その資産の内容等から、その資産を担保とする金融取引を行うことを目的とするものであるかどうかにより判定する。したがって、例えば、次に掲げるようなものは、これに該当しないものとする。(平10年課法2-15「4」により追加、平14年課法2-1「三十二」、平15年課法2-7「四十七」、平19年課法2-17「二十八」により改正)
(1) 譲渡人が資産を購入し、当該資産をリース契約(法第64条の2第3項《リース取引に係る所得の金額の計算》に規定するリース取引に係る契約をいう。以下12の5-2-2において同じ。)により賃借するために譲受人に譲渡する場合において、譲渡人が譲受人に代わり資産を購入することに次に掲げるような相当な理由があり、かつ、当該資産につき、立替金、仮払金等の仮勘定で経理し、譲渡人の購入価額により譲受人に譲渡するもの
イ 多種類の資産を導入する必要があるため、譲渡人において当該資産を購入した方が事務の効率化が図られること
ロ 輸入機器のように通関事務等に専門的知識が必要とされること
ハ 既往の取引状況に照らし、譲渡人が資産を購入した方が安く購入できること
(2) 法人が事業の用に供している資産について、当該資産の管理事務の省力化等のために行われるもの
