親子間での合併にかかる会計と税務処理


大規模な太陽光発電、いわゆるメガソーラーがSPCで運用されるようになり、合併や分割といった組織再編行為がSPCでもよく見られるようになりました。

上場企業が太陽光発電事業をSPCごと買ってきて、SPCを合併で取り込むといったようなことがよく見られます。

上場企業だとSPCのまま残しておくのは抵抗あるんでしょうかね。

親子間の合併は、会計と税務での仕訳が相違しているので、注意が必要です。

以下、会計と税務の仕訳です。

 

①会計

資産 / 負債

   / 子会社株式

   / 株式消滅差益

 

②税務

資産     / 負債

       / 資本金等の額

       / 利益積立金

資本金等の額 / 子会社株式

 

会計上で損益を認識するのは、子会社が過去の累計損益を、一気に取り込むということになります。

子会社の利益剰余金がプラスの場合、利益剰余金は、親会社に配当するはずのものであるという視点に立てば、株式消滅差益を利益として計上することは自然なように思われますかね。

税務上は、100%親子間だと、配当は益金不算入のため、益金として認識しないという感覚ですかね。

では、利益剰余金が損失の場合は。。。

同じ取引で、会計と税務で仕訳が違うというのは、少しすっきりしないですね。