上場企業等では、2027年4月1日から新リース会計基準が適用されることになります。
一方で、中小法人等は、新リース基準を適用する必要はないので、税務に従って会計処理を行うことになります。
ファイナンスリースの判定が通達によって、税務でも、従来の会計での判定と同様とすることができるようになりました。(法基通12の5-1-3)
新リース基準が適用されない中小企業等では、従来の判定方法でも可能です。
ざっくり言うと、ファイナンスリースにおいては、会計のリースの範囲、リース期間、減価償却額、利息相当額を容認することになりましたので、会計と税務はほぼ一致することになり、原則、申告調整は不要となり、オペレーティングリースは、会計と税務は不一致となり、原則、申告調整が必要となります。
上場企業等は、税務申告のため、ファイナンスリースとオペレーティングリースに分類しなければならなくなります。
税務上のファイナンス・リースの判定は、従来通り、①中途解約禁止、かつ、②フルペイアウトの要件を満たした場合であり(法法第64条の2)、フルペイアウトの要件として、「賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額のおおむね100分の90に相当する金額を超える。」旨が定められています(法令第131条の2)。が、通達12の5-1-3によって、会計の現在価値基準での判定も容認されることになりました。
加えて、現行基準のファイナンス・リースのフルペイアウトの判定において、法基通12の5-1-3において、従来の会計での判定であったa.現在価値基準(90%基準)b.経済的耐用年数基準(75%基準)が追加されてましたので、上場企業等は、従来の会計と同様の方法でフルペイアウトの判定を行うことができるようになりました。
税務が会計を容認し、従来より整理されていますが、上場企業等は、会計も税務も考慮しなければならないことに変わりはないです。
SPC(特にGK-TKスキーム)は中小法人等に該当することが多いかと思いますので、税務処理を踏襲することになるものと思われますが、SPCが上場企業の子会社等に該当してしまうような場合は、面倒になるかなと思われます。
