株式会社と合同会社の違い


SPCでは、GK-TKスキームの利用により、合同会社がよく使われます。

株式会社でも機能的にはできるのですが、株式会社は、強力な倒産処理を規定する会社更生法が適用可能のため、SPCでは、会社更生法が適用されない合同会社が好まれる傾向があります。

 

株式会社と合同会社の違いを以下の表にまとめてみました。

  合同会社 株式会社
定款の作成 必要 必要
定款の認証 不要 必要
設立登記 必要 必要
設立登記にかかる費用 10万円程度~ 24万円程度~
最低資本金 1円 1円
出資者の人数 1人以上 1人以上
出資者の名称 社員 株主
出資者の責任 有限責任 有限責任
代表者 代表社員 代表取締役
取締役の人数 全社員 1人以上
取締役の任期 なし 2年~10年で定める
取締役会の設置 不要 任意
監査役の人数 不要 1人以上(条件によって不要)
監査役の任期 なし 4年~10年で定める
決算公告 不要 必要
持分の譲渡 社員の承認が必要 自由だが制限を設けることも可
定款変更の方法 全社員の同意 株主総会で2/3以上の同意
業務執行 すべての社員 取締役会
社員総会 株主総会
定款で定める 株数に応じて決める
配当 社員の請求で確定 株数に応じて決める
大会社規制 なし あり
会社更生法 なし あり
 
   

株式会社も合同会社も機能的な差異はないのですが、株式会社に比べ、法的な手続き面や経営の自由さから、合同会社は、SPC以外にも、最近では個人会社を設立する際に、よく利用されています。

組織変更もできますので、会社を大きくなってきたら、株式会社に変更するということも。

大手スーパーの西友は、逆に、株式会社から合同会社に変更して話題となりました。

また株式会社に組織変更したようですが。

どっかからの圧力があったのでしょうか。

 

合同会社の会計・税務的なメリットとしては、以下があります。

1,事業報告書、附属明細書の作成義務なし、決算公告なし

2,資本準備金、利益準備金なし

⇒増資を全額、資本剰余金にできるため、登記不要

⇒登録免許税がかからない

3,注記は一部のみでよい(会社計算規則98条)