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暗号資産の申告漏れで追徴課税


暗号資産の取引で、申告漏れ、無申告が相次ぎ、追徴課税が増加しているみたいです。

SNS暗号資産の交換海外取引だと申告しなくてもよいというデマ情報が出回っているとか。

SNSの情報を鵜吞みにしてしまうというのは、あまりにも情報リテラシーがなさすぎるのではないかと思ってしまいますが。。。

 

一応言っておくと、国税庁は、暗号資産の交換は、交換時に売って、新たな暗号資産を購入した取引と考えています。

暗号資産の交換を仕訳でおこすと

    売却

預金 / 暗号資産

   / 売却益

    購入

暗号資産 / 預金

となります。

暗号資産でなくても、商品などに交換した場合も同様です。

売却益が生じるため、申告しないと、申告漏れとなり、税金を払えということになります。

 

海外取引についても、非居住者(海外に住んでいる人)であれば、日本で申告する必要はないですが、日本に居住している人は、日本での申告となります。

 

ちなみに、マイニング、ステーキング、レンディングなどにより暗号資産を取得した場合についても、取得した暗号資産の取得時点の価額(時価)が収入金額となります。

取得にかかった費用については、費用となりますので、収入>費用となれば、利益が生じるので、申告対象となります。

費用をどこまで入れられるのかは、判断が生じることになるのでしょうね。

 

暗号資産の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した暗号資産を取得については、もともとあったものが分かれただけで、分裂時点では、利益が生じることがありませんので、課税の対象とはなりません。