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納税証明書の悪用


納税証明書は、納税額、所得金額又は未納の税額がないことを証明する書類で、管轄の税務署に請求することで取得できます。(住民税などの県税又は市税は、管轄の県税務事務所、市町村役場に請求することになります。)

この証明書は、国や地方公共団体の事業の入札の参加、融資審査、自治体のサービスを利用したりする際に提出を求められることがある結構大事な証明書となります。

 

納税証明書には以下の4つがあります。

納税証明書の種類

証明内容

納税証明書(その1

納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等の証明

納税証明書(その2

所得金額の証明

納税証明書(その3

未納の税額がないことの証明

納税証明書(その4

証明を受けようとする期間に、滞納処分を受けたことがないことの証明

 

この納税証明書の問題は、申請すれば、形式的に問題がない限り、取得できてしまうことです。

例えば、「未納の税額がないことの証明」をする納税証明書を取得する際に、無申告であっても取得できてしまいます

無申告だと、そもそも税額がわからないという状態で、税金を払っていなくても、未納という状態ではないですからね。。。

一休さんのとんちかと。

おそらく、国税庁側のシステムでは、申請者が未納者に該当しないなら、発行してしまっている状態なのでしょう。

法律(国税通則法)上も、形式的な不備がなければ、発行を制限するという規定はないため、手続き上は問題なしということのようです。

もう少しデータを一元化すれば、よいのではないかと。

法律を改正して、無申告の会社には、システム上で、注意喚起の表示を出すとか、制限を加えるとかできそうなものですが。

 

実際に、国や地方からの事業に入札して、受託していた会社が、何年も無申告ということがあったようです。

提出する納税証明書では、その会社が適切に納税していたかどうかはわからないということですね。(一体何の証明書なんだろう・・・)

無申告の会社が、国からの事業を受託しているというのは、その事業は大丈夫なのかと。

法人番号公表サイトにでも、情報として、無申告の欄を設けてもよいのではないかと思ったりします。

 

会社と取引する際に、会社の信用度を測りたいという需要はあるかと思います。