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申告書を提出期限までに提出できなかった場合の罰則


最近は、申告書の提出を電子申告ですることが多くなったため、申告書を提出したつもりが、提出の送信ボタンを押し忘れてしまった等で、提出できていなかったなんて事例が増えているようです。

申告書を期限内に提出し忘れてしまった場合、以下のペナルティがあります。

1,加算税

期限までに申告書を提出しない場合、納付すべき税額に対して、50万円までは15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額が加算されます。

税務署の調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この加算税が5パーセントの割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

ただ、期限内に納税したにもかかわらず、確定申告書の書類提出を忘れてしまった場合には、それはちょっとひどいということで、以下の場合には、加算税は免除されることになっています。

①その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

②期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)および(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

1)その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

つまるところ、1度のミスは許されるということでしょうか。

 

以前、関西電力が消費税を期限内に納めたにもかかわらず、確定申告書の書類提出をうっかり忘れてしまったことがあり、上記の免除の措置がとられることとなりました。

その際、関西電力は12億円がっつり追徴されてます。

 

2,延滞税

納付が定められた期限に遅れると、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

利率は年によって変動しますが、今ならだいたい年9%ぐらいの結構なお利息が追加で取られてしまいます。

 

税金は、書類の提出不備などの形式的な理由でも容赦なく課税されます。

単なる事務的なミスで、課税処分に納得できないといって裁判しても、実態判断の議論もされずに敗訴してとなってしまうケースが相次いでいるようです。

三井住友信託銀行は、書類を期限までに提出していなかったようで、18億円を課税されたとニュースででていました。

法の上に眠るものは保護されないようです。

ついうっかりが何十億円もの余計な税負担となってしまうことがあります。

 

小さなミスも過大な税負担となってしまうことがあるので、税務のルールには相当の注意を払わないといけないですね。