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ふるさと納税の返礼品に税金がかかる?


毎年冬になると、ふるさと納税をあといくらできるかなと計算し始めます。

サラリーマン時代は自分の所得はほぼわかるので、すぐにだいたいの限度額を計算できるのですが、個人事業主になってから、そろそろ記帳しようかなと重い腰を上げる時期です。

 

さて、ふるさと納税の返礼品ですが、完全な非課税ではなく、所得となり、一時所得となります。

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。

ふるさと納税による返礼品は、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられるというのが国税庁の見解です。

 

ただし、一時所得は年間50万円を超えない限り、税金が生じません。

返礼品をふるさと納税の寄付額の3割の時価とすれば、50万円を超えるとなると約160万円をふるさと納税しなければなりません。

給与が年収1000万円程度でもだいたい20万円程度がふるさと納税の控除上限額なので、年収1000万円の人でも20万円×30%=6万円程度の一時所得となりますので、ふるさと納税の返礼品だけで税金がかかるというのは、よっぽどの所得がないと税金は生じません。(給与だと年収4000万円ぐらいでしょうか)

 

しかしながら、他の一時所得との合計で50万円ですので、他の一時所得が生じるときには超えてしまう場合があるかもしれません。

生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金なども、一時所得に該当しますので、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などがあった年は、注意が必要になるかもしれませんね。(実務上はどうかとは思いますが)

 

一時所得の計算式は以下になります。