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不動産による相続の節税も慎重に


以前よりメジャーな節税としてあった、借金で賃貸用不動産を取得し、相続税の節税をはかるという節税策が、務当局に認められなくなる可能性でてきました。

相続目的で購入するマンション等に影響があるかと思われます。

金融機関も融資に慎重になっているところもあるのでは。

金融機関などが積極的に後押しした面もあったりして、節税目的取引が地価高騰の原因とされ、規制という意味合いもあるかもしれません。

 

きっかけとなったのは、路線価などによって算定した相続マンションの評価額が、著しく不適当だとして国税当局から更正処分を受けたことに対して、相続人側が争っていた訴訟の最高裁判決で、相続人側が敗訴したというものです。

財産評価基本通達総則6項という通達がありまして、その内容は、「通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という、税務当局が気に入らなければ否認するという、なんとも曖昧な通達です。

 

判決では、「相続税の課税価格に算入される財産の価額について、評価通達の定める方法による画一的な評価を行うことが実質的な租税負担の公平に反するというべき事情がある場合には、合理的な理由があると認められるから、当該財産の価額を評価通達の定める方法により評価した価額を上回る価額によるものとすることが上記の平等原則に違反するものではないと解するのが相当である。」と、裁判所は、この通達の適用を認めたということになります。

 

税理士としては、具体的な基準が不透明すぎるので、保守的な助言とせざるを得ないところだと思います。

租税負担の公平に反するような過度な節税となる商品は購入しない方が無難ですよとぐらいしか言えないかも。。。

 

他にも、以前よりあるメジャーな節税として、航空機リースや保険もありますが、航空機リースも外貨建て商品だと、為替の影響で為替リスクに躊躇することになりそうですし、保険も節税目的保険に行政処分が科されるなど、なかなか節税はしにくい世の中になってきてる感じがします。

消費税のインボイスも始まり、公平な税負担を目指しているという流れになってきているのかもしれません。

 

コンテナによる節税商品も国税庁から否認されたという事例があり、節税商品を購入する際には安易に飛びつかない方がよいかもしれません。