所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たしたうえで、従業員への給与支給額を前年度より一定以上増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除を受けることができる制度です。
中小企業の適用要件等は以下になります。
適用要件:雇用者給与等支給額(※)が前年度から1.5%以上増加
控除税率:雇用者給与等支給額の増加額×15%
※雇用者給与等支給額:適用年の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
給与に対する補助金等は支給額から差し引きます。
適用時期:令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始した各事業年度
さらに、上乗せとして、雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加すると税額控除が30%になります。
教育訓練費が前年度から10%以上増加するとさらに10%上乗せです。
ただし、控除限度額は法人税額の20%となるので、注意が必要です。
従業員の給料を上げて、利益(所得)がでなかったら、税額控除が使えなくなります。
小規模の事業者は、役員報酬等を上げた方がメリットがあるので、所得拡大促進税制は、それなりに規模の大きい事業者向きなのですかね。