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「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(公開草案)


改正の背景として、2023 年 12 月5日に「投資事業有限責任組合会計規則(以下「有責組合会計規則」という。)が 公表され、平成 10 年有責組合会計規則が廃止されまして、新たに公表された有責組合会計規則第7条第2項及び第3項により、有責組合が投資する資産の評価については、公正価値評価とすることが原則とされました。

有責組合会計規則との整合性を図るため、本実務指針の一部の改正を行ったことになります。有責組合会計規則の具体的な内容については、「投資事業有限責任組合(LPS)の会計規則の改正で何が変わるの?」というページに記載しましたので、ご参考ください。

 

改正の主要点としては、有責組合会計規則は、2023年12月5日公表後においても、投資の評価方法として時価評価以外の方法を例外的に認めていることを再確認しており、今後も正規の会計基準と異なるルールで作成されたものを認めますということになります。(監査の立場としては、あくまで、特別目的の財務報告の枠組みということになるという説明がなされています。)

ただ、上場企業が組合員にいると、正規の会計基準である金融商品会計基準で作成した持分計算書が欲しいというニーズはあるかとは思います。

LPS基準の決算書と金融商品会計基準の決算書を2つ作るのは面倒なように思いますが、実際問題として、2つ作成しているLPSは少なからずあるかと思います。

投資資産時価評価準則として時価評価以外の方法を例外的に採用する場合であっても、市場価格のない株式等の評価に当たって、回収可能価額を斟酌する必要があることは従前通りになります。

2024 年 10 月1日以後開始する事業年度又は会計期間に係る監査から適用される予定です。