セール・アンド・リースバック取引の消費税の取り扱い


セール・アンド・リースバック取引の税務上の処理として、売買処理と金融処理という2通りの処理があります。

金融処理は、資産を担保とした借入取引となり、消費税は発生しませんので、売買取引を前提に記載します。

セール・アンド・リースバック取引の会計と税務の相違については、「セール・アンド・リースバック取引の会計と税務の処理」というページに記載しておりますので、ご参照ください。

 

セール・アンド・リースバック取引の税務上の仕訳

 

1,資産売却時

預金 / 資産

     / 売却益

    / 仮受消費税

 

2,リース時

リース資産 / リース債務(リース料総額の税込金額

仮払消費税 /

 

3,リース料支払時

リース債務 / 預金

 

売買取引の場合、リース時にリース料総額にかかる消費税を認識し、リース料の支払い時には消費税を認識しないことになります。

 

ちなみに会計上の仕訳は、利息相当額を認識することになりますので、以下となります。

 

1,資産売却時

預金 / 資産

     / 長期前受収益

    / 仮受消費税

 

2,リース時

リース資産 / リース債務(リース料総額の税込金額)

仮払消費税 /

 

リース債務 / リース資産(利息相当分

 

3,リース料支払時

リース債務 / 預金

支払利息  /

 

税務は、減価償却により費用化するのに対し、会計は、減価償却と利息によって費用化することになります。

税務は、利息を認識しなくても問題ありませんが、利息の計上は、税務でも損金算入が認められていますので、会計の処理(利息を計上)をしても別表調整する必要はありません。(通達7-62-9