· 

少額特例の適用対象


インボイス制度導入により、当面の軽減措置として、2割特例の他に、少額特例という制度があります。

少額特例とは、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

1万円未満の判定は、税込み金額であり、1回の取引金額で判定となります。(消費税基本通達11-6-2参考)

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5千万円以下の事業者が、適用対象者となりますので、全事業者が対象とはなりません。

特定期間における課税売上高については、納税義務の判定における場合と異なり、課税売上高に代えて給与支払額の合計額による判定はできません

少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となります。

したがって、令和11101日からはインボイスが必要となります。

もっとも、少額特例は、インボイスの保存を不要とするものであり、インボイス発行事業者の交付義務が免除されているわけではありませんので、インボイス発行事業者は課税事業者からインボイスを求められた場合には交付する必要はあります。

 

実務で証憑見ながら、仕訳をおこす方は、判定しなければならないことが多く、面倒だなぁと思っていることかと思います。

 

一応、実務上の便宜を配慮して、例外として、公共交通料金(3万円未満)、自販機から購入したもの(3万円未満)などは、帳簿の保存でよく、インボイスの保存は省略できます。