ファイナンスリースにおける残価保証の会計、税務上の取り扱い


【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、借手のオペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることから、記事は残しております。税務に改正等があれば、更新したいと思います。】

 

リース契約には、残価保証の取り決めがされるケースがあります。

残価保証とは、リース期間終了時に、リース物件の処分価額が取り決めた保証額に満たない場合には、その不足額を借手が支払う義務を負うことをいいます。

つまり、貸手であるリース会社が当初想定した処分価額より、実際に処分した価額が低かった場合に、当該リスクを借手に負担させるための取り決めになります。

固定資産の残存価額と間違われることがよくあるように思いますが(会計処理が残存価額のそれと同じように処理することから、紛らわしいためのように思いますが)、残存価額とは異なります

以下に会計と税務の残価保証の取り扱いを記載します。

 

1,会計上の残価保証の取り扱い

リース契約に残価保証の取り決めがある場合は、残価保証額をリース料総額に含めます。(リース適用指針15項)

会計処理で言うと、残価保証は、

リース資産 / リース債務

として認識するが、減価償却の計算においては、

減価償却費=(取得原価-残価保証)÷耐用年数(orリース期間)

と計算することになります。

ここで残価保証を残存価額と同じように計算させることから、残価保証と残存価額は同じと考えてしまうという誤解があるように思います。

リース資産 / リース債務と仕訳をする際には、残価保証分は、資産の譲渡等は行われておりませんので、消費税はかからないことに注意する必要があります。

 

2,税務上の残価保証の取り扱い

税務上は、残価保証額を認識する必要がありません。(しても構いません。その場合は、会計と同じ処理となります。)

リース契約が終了して、残価保証にかかる精算金を認識した時点において、認識されることになります。

残価保証の精算金は、保証金等とは異なり、消費税の対象になります。(消費税法基本通達 9-3-64