【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、借手のオペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることから、記事は残しております。税務に改正等があれば、更新したいと思います。】
セール・アンド・リースバック取引の税務上の処理として、売買処理と金融処理という2通りの処理があります。
金融処理は、資産を担保とした借入取引となり、消費税は発生しませんので、売買取引を前提に記載します。
セール・アンド・リースバック取引の会計と税務の相違については、「セール・アンド・リースバック取引の会計と税務の処理」というページに記載しておりますので、ご参照ください。
セール・アンド・リースバック取引の税務上の仕訳
預金 / 資産
/ 売却益
/ 仮受消費税
リース資産 / リース債務(リース料総額の税込金額)
仮払消費税 /
3,リース料支払時
リース債務 / 預金
売買取引の場合、リース時にリース料総額にかかる消費税を認識し、リース料の支払い時には消費税を認識しないことになります。
ちなみに会計上の仕訳は、利息相当額を認識することになりますので、以下となります。
1,資産売却時
預金 / 資産
/ 長期前受収益
/ 仮受消費税
2,リース時
リース資産 / リース債務(リース料総額の税込金額)
仮払消費税 /
リース債務 / リース資産(利息相当分)
3,リース料支払時
リース債務 / 預金
支払利息 /
税務は、減価償却により費用化するのに対し、会計は、減価償却と利息によって費用化することになります。
税務は、利息を認識しなくても問題ありませんが、利息の計上は、税務でも損金算入が認められていますので、会計の処理(利息を計上)をしても別表調整する必要はありません。(通達7-6の2-9)