残価保証とは、リース契約において、リース期間終了時に、リース物件の処分価額が契約上取り決めた保証価額に満たない場合、借手が、その不足額を貸手に支払う義務をいいます。
旧リース会計基準では、残価保証額は、リース料総額に含めるものとされ、取得原価から控除され、リース資産の残存価額とされていました。
当該取り扱いは税務も同様に取得原価から控除されていました。
新リース基準では、残価保証に基づく支払見込額を借手のリース料に含めることとされており(新リース基準第19項(3))、所有権移転リースを除き、残存価額をゼロとしており(基準第38項)、残価保証額は取得価額として計上されることになりました。
税務も改正され、会計と同様となり、残価保証額はリース資産の取得価額となり、減価償却に含まれることになります。(法令第48条の2)
税務では、2027年3月31日以前に契約したものについての経過措置が講じられており、リース資産の改定取得価額(=取得価額-償却累計額)を残リース期間で償却することが認められており、この経過措置を適用するためには、所轄税務署への届出書(リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法・経過リース資産の償却方法に係る経過リース期間定額法の届出書)の提出が必要になります。(経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度に係る確定申告書の提出期限まで)