【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、オペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることが多いと思われ、税務においては変更がほぼないため、税務にかかる記載はそのまま残しており、税制が改正され次第更新していく予定です。】
主に資金調達の面や事務管理がしやすいという面で、中小業企業の方がリースを使うメリットがあると一般的には考えられているようですが、大企業であっても物件の管理がしやすい等の理由で、リース取引はよく見かけます。
ファンド(SPC)を使った航空機等のような節税商品にもリースの技法が使われることがあります。
新リース基準適用後も貸し手の処理の変更はないため、航空機等のような節税商品は健在です。
メリット
①資金調達はリース会社がするため、自社の銀行の借入枠を温存できる。
②金利相当額が自社で借入する金利より割安な場合がある。
③リース料は固定されているのが一般的のため、キャッシュフローの管理がしやすい。
④賃貸借処理ができる等、事務が簡便となる。
デメリット
①ファイナンスリースの場合、中途解約が実質的にできなくなるため、リース資産を変更しようと思っても柔軟に対応できなくなるおそれがある。
②金利相当額や維持管理費等がリース料に含まれていることが通常なので、自社で購入するよりも割高となる場合が多い。
③新リース基準が適用されると会計処理が複雑になる。