フリーレントの会計税務処理


フリーレントの会計税務処理について、会計も税務も明確な指針はなかったのですが、新リース会計基準によって、会計、税務ともに指針が公表されました。

 

新リース基準(会計)においては、貸手は、フリーレント期間を含めた契約期間によって計上されることになるため(リース適用指針82項)、フリーレント期間を含めてリース料が期間按分されることになります。

 

一方、新リース基準の適用範囲外である中小企業等は、税務に従うことになると思われますが、税務では、法人税基本通達12 の 5- 3- 2が新設されまして、フリーレント期間は会計処理しない方法、賃料総額を契約期間で按分してフリーレント期間も費用計上する方法(会計と同様の方法)のどちらも採用できることになりました。

ただし、会計と同様な方法は、フリーレントに相当する金額が契約に占める割合が大きすぎる場合や1事業年度のうちフリーレント期間が長すぎる場合のような課税上弊害のある場合については、税務上、制限されることとなりました。

 

具体的には、法人税基本通達12 の 5- 3- 2に以下に記載されています。

⑴ 当該無償等賃借期間に関する定めがないとした場合に当該賃貸借取引につき支払うこととなる金額と当該契約に基づき支払うこととされている金額との差額が当該契約に基づき支払うこととされている金額のおおむね2割を超える場合

⑵ 当該賃借期間の開始の日の属する事業年度終了の日において、当該無償等賃借期間内の日の属する各事業年度のいずれかの事業年度で、当該事業年度における賃借期間のおおむね5割を超える期間が賃料の支払がない又は通常に比して少額であるものとなると見込まれる場合(当該契約に係る無償等賃借期間が4月を超える場合に限る。)