特定目的会社(TMK)スキームとGK-TKスキームの会計税務の相違点


TMK(特定目的会社)とは、「資産の流動化に関する法律(資産流動化法)」に基づき設立されるファンド専用の法人です。

SPCは特別目的会社と呼ばれており、TMK(特定目的会社)と名称が似ているせいか混同されて使用されていることをたまに見かけます。(これを間違えるのはファンドのことを知らないなとすぐにわかってしまいます)

 

TMKは、資産流動化法に基づく特殊な法人になるため、会計税務に一般の会社とは異なった特徴があります。

会計においては、会計監査が強制されており、「特定目的会社に係る監査上の実務指針」によって監査が行われます。

TMKは、投資家に儲けを還元する仕組みとなっており、利益配当の支払額が配当可能所得金額の90%超となることなど、一定要件を満たせば、配当を損金算入することができるため、二重課税の回避ができることになります。(租税特別措置法第67条の14)

ここで問題になるのが、利益配当の支払額は、あくまで会計上の利益で算出される金額であり、配当可能所得の金額は、税務上の所得に一定の調整を加えた金額となるため、会計と税務が乖離した場合には、実務上、大きな問題となります。

 

会計と税務が大きく乖離する場合(例えば減損損失を計上する場合)には、会計上では減損損失は費用計上されるため利益配当の限度額は小さくなるのに対し、税務上では減損損失は加算調整されるため課税所得は大幅に膨らみます。

そのため、支払配当の割合が90%を満たさなくなることが起こりえてしまい、配当が損金算入できなくなってしまい、スキームの破綻を招いてしまうことがあります。

ファンドの性質上、利益のほとんどを配当することを想定しているため、配当可能利益の90%超を配当するという要件は容易のように思われるかもしれませんが、損金算入を税務当局から否認されてしまったような場合にも、条件を満たすことができなくなるというリスクがあります。

したがって、最悪の場合、配当が損金算入できなくなるということが起こりえるため、GK-TKスキームよりも、会計処理には、十分に配慮する必要があります。

 ファンドや税務を知らない監査人だと、この問題を理解していないため、ファンドの運営に支障をきたしてしまうおそれがあります。

 

GK-TKスキームの会計税務については、特段、特別な規定がないため、一般の会計基準や税務基準によって、決算書等が作成されます。

匿名組合の組合員への分配はあくまで税務での通達(14-1-3)により認められることから、TK(匿名組合)契約においては、一般的に、会計基準と税務基準が相違する場合には、税務基準を優先するという条項が入っています。

したがって、実務上、GK-TKスキームは、基本的に税務に従うことになります。

しかしながら、GK-TKスキームが上場企業等の子会社と認められる場合については、会計基準に準拠しなければならないことがあります。

その場合、会計基準に準拠した連結用の会計データ作成したり、参考情報として税務調整項目を設けるなどの方法をとらなければならないことがあります。

組合員が上場企業等に該当するかどうかによって、会計税務のやり方が変わる場合もあるため、その点を留意する必要があります。

 

弊事務所は、TMKとGK-TKスキームの監査経験はもちろん、税務申告、スキーム検討などの実務経験が十分にありますので、実務の問題に即した対応が可能となっております。

会計監査でのご相談やスキーム相談等にも対応しておりますので、ご不明点等あれば、お問い合わせください。