TMKスキームと GK-TKスキームのメリットとデメリット


TMK(特定目的会社)は、資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づいて設立される法人で、資産流動化計画を管轄の財務局へ届出しないとTMKとして認められない点が特徴です。

メリットとしては、法的に倒産隔離が図られており、不動産を現物で取得することもでき、第二種金融商品取引業の登録を不要とする特例が認められることから、免許をもたなくても、運用ができるという点があります。

また、資産流動化計画に沿った運営をしなければならないことや会計監査が強制されたりするため、法的なガバナンスが担保されています。(好き勝手なことができない)

デメリットとしては、資産流動化計画の作成や会計監査が強制されたりするため、設立、運営の手間がかかることや、資産流動化計画に従うため、スキームの柔軟性が損なわれます。

自由と統制の両立は難しいということでしょう。

 

GK-TKスキームとは、GK(合同会社)にTK(匿名組合)を組み込んだスキームです。

メリットとしては、SH(一般社団法人)がGKに出資することによって、倒産隔離が図られており、通常の会社設立で機能することができ、GKは定款自治であることから、柔軟なスキーム設計が可能となります。

不動産は、不特法の免許がないと現物で取得できませんが、信託設定することによって、不動産を取得するのと同様の効果が得られます。

また、信託設定することにより、時間やコストがかかりますが、不動産登記を何度もする必要がなかったり、有価証券の売買となるため、売買コストを低減できます。

使いやすいということで、実務では最も使われているスキームです。

デメリットとしては、運用には投資運用業、募集には第二種金融商品取引業の免許が必要となり、免許がない場合には、機関投資家特例を使用すれば回避はできますが、資金調達やスキーム設定等に制約が発生します。

また、自由に運営できてしまうため、契約で運営内容を制限したり、不正防止のため、支払いや会社印を第三者(会計事務所等)に任せたり、工夫が必要となる場合があります。

会計監査は任意ですが、ガバナンス強化のために、金融機関等から会計監査の依頼がなされることがあります。

 

TMKGK-TK会計税務については、「TMKスキームと GK-TKスキームの会計税務の相違点」というページに記載しておりますので、参照ください。

 

弊事務所では、SPCの実務経験を活かした会計税務のスキーム相談もしておりますので、ファンドスキームで不明点等ありましたら、お問い合わせください。