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投資事業有限責任組合契約書例が新たに公表


経済産業省は、「投資事業有限責任組合契約書例及びその解説(令和7年版)」を、2025年6月23日に公表しました。

法律家ではないので、条文についてのコメントは差し控えますが、第25条に会計についての記載があり、雛形では、「無限責任組合員は、本組合が保有する投資証券等の評価を、[時価 / IFRS会計基準で定める公正価値 / 米国において一般に公正妥当と認められる会計基準で定める公正価値 / International Private Equity and Vent ure Capital Valuation Guidelinesで定める公正価値測定のガイドラインに準拠した方法]を用いて実施するものとする。」となっています。

2023年12月5日より、「投資事業有限責任組合会計規則」という新たな会計規則ができまして、2024年10月1日以後に開始する事業年度から適用されることになり、原則、当該投資を公正価値(時価)で評価してくださいということになっていますので、それに合わせる記載となっているようです。

ただ、実際問題として、評価基準が公表されているのはいいのですが、公正価値(時価)を測定するのは困難を伴うのかと。

例外として、組合契約を変更するのも大変だと思われるので、従来と同じ方法(投資資産時価評価準則)でもいいよということになっています。

そんな公正価値(時価)にこだわるよりも、「金融商品に関する会計基準」で作成した方がよっぽど実務的だとは思います。

一応、逐条解説も公表されていて、そこでは「金融商品に関する会計基準(企業会計基準第10号。その後の改正を含む。)に従うとする例もある。」と記載されていることから、金融商品に関する会計基準を評価基準とすることも可という意味に受け取っておきます。