上場企業などでは、2027年4月1日から新しいリースの会計基準が適用されることになります。
一方で、中小法人等は、新リース基準を適用する必要はないので、税務に従って会計処理を行うことになろうかと思います。
新リース基準では、ざっくり言うと、オペレーティングリース(賃貸借処理)がなくなり、リースは資産計上されることになります。
では、税法はというと、従来とあんまり変わっていません。
ただ、何も改正がなされていないというわけではなく、法人税法において、オペレーティングリースにかかる規定が新設されております。(法人税法第53条)
内容は、「債務の確定した部分の金額」のみが各事業年度における損金算入の対象とされることになり、リースを資産計上する新リース会計基準と会計処理が異なるため、会計と税務がズレることになります。
税法では、オペレーティングリースは、損金経理要件が外されておりますので、申告調整は可能となります。
具体的には、リース資産(使用権資産)の償却費およびリース負債に係る利息費用を別表4で加算し、リース料(賃借料)のうち各事業年度において債務の確定した部分について「リース料認容」として減算することになろうかと思います。
リースにおいて、税法は従来とあまり変わらないので、会計と税務は袂を分かつということになろうかと思います。(元々袂を分かってはいましたが、通達で会計の一部を認めるようなことしてましたので、実務の取り扱いが混乱してました。また通達で会計の一部を認めるということになると実務が混乱することになると思われます。)
SPC(特にGK-TKスキーム)は中小法人等に該当することが多いかと思いますので、税務処理を踏襲することになるものと思われますが、SPCが上場企業の子会社等に該当してしまうような場合は、面倒になるかなと思われます。