各組合の共通点と相違点を以下に表にしてみました。
※GP:無限責任組合員
LP:有限責任組合員
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資事業を行うビークルとして、民法上の組合が利用されてきましたが、組合員全員が無限責任を負う民法上の組合では、投資家のニーズを満たせないため、有限責任を法的に担保された投資事業有限責任組合(LPS)の制度ができたという経緯があり、そのため、LPSは民法上の組合よりも規制が多くなっており、投資家保護のため、会計監査が強制される等、ガバナンスの強化が図られています。
LLPは共同事業という面があり、出資者(組合員)が自ら経営を行うということから、「共同事業要件」が他の組合に比べて厳しく求められます。
民法上の任意組合やLPSのような業務執行組合員を定め、いわゆる「丸投げ」というのは認められられません。
匿名組合は、営業者と匿名組合員の2者間のみで成立し、財産は組合員ではなく営業者に帰属することに特徴があります。
財産は営業者に帰属されますが、損益は匿名組合員に分配されることによって、二重課税の回避が図られると同時に、匿名組合員が利益を享受できる仕組みとなっています。
匿名組合は、事業目的に制限がなく、業務執行も営業者が行うため、ガバナンスについては緩くなっています。
特にGK-TKスキームだと、GKは定款自治によるため、自由な運営ができることが利点ですが、その分ガバナンスが緩くなっているため、第三者である会計事務所に支払い等の事務を委任したり、任意での会計監査をする等、ガバナンスの手当をする場合があります。