LPSが投資を行う対象はなんでもよいというわけではなく、投資対象には一定の制限があります。(LPS法3条)
LPS法の前身である中小LPS法が、投資家がプライベートエクイティファンドを通じて、非上場企業に対して株式投資を行いやすくするためのものであったため、非上場企業の有価証券に限定されていました。
それを拡大させたものがLPS法であることから、主な投資対象が金融商品となっています。
具体的には、以下の事項には制限がかかります。
1,不動産の現物取得はできません。
しかしながら、不動産の信託受益権や不動産を保有する匿名組合事業(GK-TKスキーム)の組合持分を取得することは可能ですので、現物の不動産を保有するのと同一の経済効果を得ることは可能となります。
2,国外の会社の株式の取得は、出資総額の50%未満という制限があります。
出資総額は、出資約束金額ではなく、実際に出資された出資額とされています。
組合契約によって、アメリカの株式のみ投資対象とするような、範囲等を限定することも可能です。
3,LPSの投資対象は事業者への資金供給に資するものが投資対象可能となりますので、商品先物、FX(外国為替)、デリバティブ取引等への投資はできません。
ただ、商品先物等に投資している会社に出資はできることにはなりますので、間接的に保有することは理論上可能といえます。
匿名組合持分の取得に関しては、いまのところ制限はないので、GK-TKスキームでできるものなら、なんでも投資対象にできると言えます。
デリバティブについては、LPSが借入を行う際に、金利変動のリスクヘッジのための金利スワップを締結することは認められているようです。
4,金銭の貸付はできますが、業として行う場合には、貸金業の登録が必要になります。
「業として行う」とは、判例で反復継続の意思を持って行われるかどうかが判断の基準となるようです。
では、1回限りの貸付であれば大丈夫なのかというと。。。
デリケートな話ですので、管轄の財務局等に確認されることをお勧めします。
LPSの投資対象は主に金融商品となってはいますが、出資予定の事業者への経営・技術指導に対するコンサルティング報酬を受け取ることは可能なようです。
(参考)LPS法3条