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2027年4月1日からリース基準改正?


【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、オペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。新リース基準については、新リース会計基準「リースに関する会計基準」の概要に記載しております。】

 

企業会計基準委員会(ASBJ)は、国際会計基準に準拠するよう、リース会計基準を見直し、オペレーティングリース取引の会計処理(賃貸借処理)を廃止する方向で検討しておりましたが、早急な改正に反発の声があり、延期となっていましたが、改正リース基準案の審議で、原則適用の時期を「2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用する」案が示されたという記事がでていました。

 

日本のリース会計は、独自色が強く、国際会計基準に合わせるようにするのは、時代の流れかもしれませんが、税法においても、リースの税務処理は、実務的な(政治的な?)影響を考慮しているせいか、会計と税務の理屈が一致していないという奇妙な状況になっているため、税務上の取り扱いが実務的には問題となります。

 

ASBJとしては、「税務処理は会計処理とは独立に定められるものであり、通常は、会計処理の変更を受けて税務処理の変更が検討されるものと考えられる。したがって、会計基準を開発するうえで、会計処理の変更に合わせて税務処理が変更されることを条件にすることは難しいと考えられる。」との見解を示しており、会計と税務は別物であり、税務は税務で、勝手にやってちょうだいというスタンスのようです。

 

会計と税務が不一致となると、決算書・申告書を作成する側にも、大きなコストがかかってきます。

SPCでも、上場企業の連結対象となってしまうと、別途連結用の決算書等を用意しなければならず、めんどくさいなと。。。

会計・税務処理に、変な政治的な影響があると、後になって、面倒を精算させられ、コストが増えるだけというケースが多いように思います。