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2割特例の適用対象


2割特例とは、免税事業者がインボイス登録事業者を選択した場合に、仕入税額控除の金額を、課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の8割に相当する金額とすることができるという制度です。

簡単に言うと、課税売上にかかる消費税額の2割を納税してちょーだいという制度になります。

ex)100円の売上で消費税が10円だと、110円受け取った金額のうち、2円納税しなさいということになります。

消費税の納税額としては、簡易課税の第2種業種(小売業)と同じになります。

 

2割特例というのは、インボイス制度がなければ、免税事業者であったはずの小規模事業者を対象とした制度になりますので、全事業者が対象というわけではありません。

以下の場合には、2割特例の適用はありません。

① 基準期間の課税売上高が1千万円を超えることにより課税事業者となる場合

特定期間における課税売上高(又は給与等の支払額)による納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合

相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合

④新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により課税事業者となる場合

⑤「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税

で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないことにより課税事業者となる場合

 

毎年の課税売上が1000万円前後の事業者は、年によって2割特例が適用できたり、できなかったりすることになるので、注意が必要になるかと思います。

2割特例は期間の制限があり、いまのところ、令和510月1日~令和8930日までの日の属する各課税期間となっておりますので、個人事業主の方は令和9年からは適用できなくなります。

また、小規模事業者のために消費税計算を簡便化するための制度になりますので、課税期間短縮をしている場合についても2割特例の適用はありません。

2割特例については、簡易課税のように税務署への届出は必要なく、簡易課税と併用が可能です。(申告時に有利な方を選択できます)