会計と税務が相違することは、よくあることで、外貨建資産等の換算についても、会計と税務で少し相違する部分があります。
外貨建資産等の会計と税務の相違は以下の表になります。
CR:決算時レート(Current Rate)
HR:発生時レート(Historical Rate)
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※1 短期がCR、長期がHR
※2 選択可能。法定はHR
債権債務、預金について、会計はCRですが、税務は、短期と長期で区別されています。(短期とは1年を経過するかどうかで判断します)
有価証券については、分類について会計と税務では相違しますが、満期保有目的の債券について、CRで換算する届出を提出すれば、実務上、会計と税務での相違はなくなります。(その他有価証券については、換算差額をその他有価証券評価差額金とすれば、税務上、問題とはなりません)
債権債務について、具体的な勘定科目でいうと、外貨による前渡金・前受金の換算はHR(外貨建取引実務指針25項、26項、通達13の2-1-5)、外貨建の未収収益及び未払費用の換算は、債権債務に準ずることになり、会計はCR(外貨建取引実務指針27項)、税務では短期と長期での区分となります。
なぜか前払費用、前受収益についての記載がないようなのですが、既に支払ったり受け取ったりする金額が変動するわけではないので、HRでの換算になります。
前渡金、前受金同様なので、記載するまでのないということでしょうかね。