「所得税基本通達の制定について」の一部改正案(法令解釈通達)が2022年8月1日に公表されました。
改正案の内容は、「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」という注釈が追加されています。
300万円という具体的な数字が記載されています。
2020年の税制改正で、2022年1月から、雑所得の収入が300万円超の人は、領収書などの書類保存が義務化され、1,000万円超だと「総収入金額および必要経費の内容を記載した書類」の添付義務が生じることになりました。
会社に勤めている人が、投資以外の副業で収入が1,000万円を超えることは、あまりなさそうなので、暗号資産などの収入が主な対象でしょうか。
ここでも300万円という数字がひとつの基準になっています。
事業所得と雑所得の区分は、社会通念上の範囲での判定となり、具体的な線引きは難しいというのが現状です。
心で事業と思えば、事業所得になるという変な誤解もあるようです。
実際にそんなことを記載している節税本があったような。。。
そのため、趣味等でちょっとした収入のある人は、事業所得として確定申告して、税金を安くするということもあるように思われます。
(趣味でやっているので、出費の方が収入より多くなり、赤字となる場合がある。事業所得だと赤字分を他の所得(給与所得等)と相殺することができ、その分税金が安くなるということになります。雑所得だと赤字でも他の所得とは相殺できません。)
また、雑所得だと青色申告最大のメリットである青色申告特別控除65万円が適用されません。
非課税枠の所得額が雑所得が20万円に対し、事業所得だと65万円になりますので、雑所得と判定されてしまうと、ちょっとした副業をしている方は税金がかかってしまうことになります。
儲けがあるのに合法的に税金を払わなくてもいいという不公平感はあるのかと思いますが、生活のために副業をせざるを得ないという方にとっては、なんとも言えない感じになります。
この改正案がわざわざ300万円という具体的な数値を記載してきたのは、収入が300万円もないものは、事業とは言えないよと暗に示しているのかと勘ぐってしまいます。
ネットのニュース記事では、あたかも副業の収入が300万円未満だと雑所得になってしまうかのような記載ぶりですが、あくまで社会通念上の判定するという原則については、変更ありません。
社会通念上という判断なので、時代によって変わっていくものと思いますが、事業所得と雑所得の区分を具体的な数字で判定するということは、なかなか難しいようには思います。
国税庁の言い分では、反証があれば、収入が300万円にとどかなくても、事業所得にできる場合もあるとのことです。
具体的には、いずれ独立を考えている人が副業を始めたばかりの時など300万円に届かないケースがあることは想定しており、当該事項は反証にあたるものと考えているとのことです。
家事費を損金にさせて赤字申告させる等、節税と脱税の区分がついていないような本やネット情報がいたるところにありますが、副収入が増えていると思われる昨今、税務当局も放置しておくのは問題かと思っているのかもしれません。