ソフトウェアについて、会計と税務の違いの概要を以下の表にしました。
会計 | 税務 | |
自社利用ソフトウェア | ソフトウェアの利用により将来の収益獲得又は費用削減に確実につながる場合に限り資産計上 |
以下を費用処理できる。それ以外は、資産計上。(通達7-3-15の3) (1)自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額 (2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。) (3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの |
市場販売目的ソフトウェア |
研究開発段階:費用処理 製品マスター制作原価:資産計上 |
自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となる。 完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入する。(通達7-3-15の2) |
機能改良・強化の費用 | 著しい改良は費用処理。それ以外は資産計上 | ソフトウエアにつきプログラムの修正等を行った場合において、当該修正等が、プログラムの機能上の障害の除去、現状の効用の維持等に該当するときはその修正等に要した費用は修繕費に該当し、新たな機能の追加、機能の向上等に該当するときはその修正等に要した費用は資本的支出に該当する。(通達7-8-6の2) |
会計と税務の違いは、自社利用ソフトウェアについて、会計は、将来の収益獲得又は費用削減に確実につながる場合に限り資産計上するのに対し、税務は、収益獲得又は費用削減に 確実につながらないことが明らかな場合以外は資産計上することになっており、費用とするには、条件が必要になります。
市場販売目的ソフトウェアについては、会計と税務にほぼ相違がありません。
機能改良・強化の費用について、会計は、著しい改良の場合は費用処理することに対し、税務では、原状回復・機能維持以外の支出は、資産計上となっています。