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コロナで役員給与は減額できるか


会社を経営されている方などは、税理士から、役員の給与は、事業年度開始から3ヵ月以内に決めないといけないと言われているかと思います。

役員の給与を、ころころと変更できるとすると節税とか利益調整などできてしまい、よろしくないため、税務上、変更するなら事業年度開始から3ヵ月以内に決めないと不利な扱いになるよと定められてます。

 

一部例外があり、「業績悪化改定事由」に該当すると役員給与は減額できます。

「業績悪化改定事由」とは、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情がある場合です。

ただ、業績が悪化しているという主観的な判断ではできません。

経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情が生じたためというような客観的な事情が必要になります。

なので、コロナのため、会社の利益がでないからといって、事業年度から3カ月過ぎた後に役員給与を減額しても、税務上は認められない可能性が高いです。

コロナで家賃や給与等の支払いが困難となり、銀行から役員給与を下げて欲しいと依頼されたような状況にある場合には、税務上、認められる可能性が高いです。

コロナの場合、国税庁は条件を少し緩和しているようですが、役員報酬を下げるのは結構、ハードルが高いように思います。

 

ちなみに、企業の不祥事なんかでよく、役員の給与30%カットするといったニュースを見ますが、これも税務上、認められない可能性が高いです。

このような場合、経理担当者は、別表で調整しているのでしょうかね。

不祥事をおこして、役員給与が減額されてしまったときの給与明細を一度見てみたいです。