延期されておりました新リース会計基準が公表されまして、2027年4月1日以後の期首から適用開始になります。会計基準なので、適用対象は上場会社と会社法上の大会社(とその関連会社)になり、いわゆる中小企業は税務に従うことがほとんどかとは思いますが、まだ、税務は公表されていません。以前より、会計基準作成側も国税庁も、会計と税務は、別というスタンスなので、あんまり連携はとる必要もないんでしょうかね。こういうときは会計が先に理屈を出して、税務は、実情を考慮しながら(政治に配慮しながら)、という感じになっているような気がします。
ざっくり新リース基準の概要を言うと、以下になります。
1,リースの借手は、リース料を費用処理できなくなり、資産・負債計上されます。
少額リース(リース契約1件当たり300万円以下)と短期リース(リース期間が12カ月以内)は、従前通り、費用処理を認めるようです(リース適用指針第20項、22項、BC43項)。ただし、リース期間については、延長する期間を考慮しなければならなくなりますので、短期リースに該当するかどうかの検討が必要になります。
2,リースの貸手は、従来とあまり変わりません。
3,無形固定資産のリースは対象外
4,開示(注記)が増えて、上場企業等は面倒
所感を言うと、
1,会計処理自体は、従前のファイナンスリース会計処理と根本的には変わらないのかなと。相違点としては、リース負債を計上し、付随費用や資産除去債務等を加減算して、使用権資産(従前のリース資産)を計上することになるので、必ずしも、使用権資産=リース負債とはならなくなります。リース期間が見積りとなる場合があるので、いちいち見直しするのが面倒になると思います。利息相当額は、原則は利息法ですが、資産に重要性がない場合には、利息の認識は不要or定額法としています。
2,貸手は、ほぼ従前と同様なので、税務が会計と違う見解とならない限り、リースの節税商品は、ほとんど影響はないということになるかと思われます。
実務的な影響が大きいかなと思う点としては、
1,契約により、リースとそうでない部分に分ける必要があり、別に会計処理をしなければならなくなる。
2,実質的にリースとみなされるものについては、その判定をしないといけない。(識別のフローチャートあり。下記参照)
3,リース期間は、解約不能期間だけでなく、延長見込み期間も考慮しないといけなくなる。期間の変更があれば、資産・負債の金額を見直す必要があるので、店舗や事務所等をリースしている会社は、面倒くさそうです。
4,リース会社からリースしていれば、利息の計上額等を記載した償還表のようなものをもらって、従前通り、その表通りに会計処理すればいいかと思いますが、自分で償還表のようなものを作成しなければならないケースもでてくるケースもあると思います。(エクセルですぐに作成はできますが。リース会社が作成するものも、いかにもクセルで作りましたという表が多い気がします。)
リースの煩雑さは、会計が税務と相違していた場合にあるかと思いますので、税務の取り扱いが公表されたら、各ページを更新したいなと思っています。
税務は、会計のリース期間を認めるのかな。
もともと税務にリースの利息という考えはないみたいだし。
面倒事が増えます。。。
【参考】リース識別のフローチャート