【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、借手のオペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることから、記事は残しております。税務に改正等があれば、更新したいと思います。】
リース取引がファイナンスリースと判定されても、さらに所有権移転or移転外ファイナンスリースに区分する必要があります。
所有権移転と移転外に区分するということをしているのは、日本ぐらいみたいです。
国際会計基準では、所有権移転および所有権移転外の区分はないため、そのうち区別することもなくなるかと思ってます。
両者の区分の判定としては、ファイナンスリースのうち、先に所有権移転かどうかを判定し、所有権移転に該当しなければ、所有権移転外ということになります。
会計と税務のファイナンスリースの判定については、「ファイナンスリースの判定ルール」のページにて記載しておりますので、ご参照ください。
所有権移転ファイナンスリースの判定については、会計と税務では、ほぼ一緒ですが、会計では以下の判断基準となっており、どれかを満たせば、所有権移転ファイナンスリースと判定されます。
①所有権移転条項付きの契約
リース契約上、リース期間終了後又はリース期間の中途で、リース物件の所有権が借手に移転することとされているリース取引
②割安購入選択権付きの契約
リース契約上、借手に対して、リース期間終了後又はリース期間の中途で、名目的価額又はその行使時点のリース物件の価額に比して著しく有利な価額で買い取る権利(割安購入選択権)が与えられており、その行使が確実に予想されるリース取引
③特別仕様のリース
リース物件が、借手の用途等に合わせて特別の仕様により製作又は建設されたものであって、当該リース物件の返還後、貸手が第三者に再びリース又は売却することが困難であるため、その使用可能期間を通じて借手によってのみ使用されることが明らかなリース取引
一方、税法では、上記①~③に加え、以下の2つが追加で規定されています。
1,リース期間が著しく短いリース
これは、リース期間を意図的に短く設定することにより、短期で減価償却ができるようにすることで、税負担を軽減することができてしまうため、規制を設けているということになります。
2,ディフィーザンス(債務引受け)が組み込まれたリース
ディフィーザンスが組み込まれたリース取引とは、金融機関等(ディフィーザンス銀行)が賃借人から資金を受け入れてリース料債務を引き受けるとともに、金融機関等はその資金をもって賃貸人にリース資産の購入資金を貸し付けるという仕組みになっているもので、このようなリース取引では、賃貸人はリース資産の所有者としてのリスクを負っているとは認められず、実質的には賃借人が自己資金でリース資産を購入しているのと同様の状況にあるといえることから、このようなリース取引に係るリース資産についてリース期間定額法による償却を行うのはその趣旨に反するため、所有権移転外リース取引に該当しないものとしています。
また、税務上は、通達によって、著しく有利な価額、専属使用のリース資産、専用機械装置等に該当しないもの、リース期間の相当短いもの、税負担を著しく軽減することになると認められないもの、といった具体的な基準が法人税基本通達7-6の2-1~8に記載されています。
理屈というより、極度な節税を防止する意味合いで設けられています。
ちなみに、所有権移転外ファイナンスリースでは、特別償却や圧縮記帳は認められておりません。
所有権移転外ファイナンスリースは、売買そのものの取引ではなく、売買取引とみなされる取り扱いとなっているためのようです。
所有権移転ファイナンスリースだと適用されます。
変な理屈ですね。
実務上は、会計というより、会計監査上ですが、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」というものが日本公認会計士協会から出されていて、そこでは、「耐用年数又は残存価額に不合理と認められる事情のない限り、当面、監査上妥当なものとして取り扱うことができる。」としているため、不合理でなければ、会計は税務に引きずられるということになるのだと思われます。