リース取引の会計と税務


【※2024年9月13日に新リース会計基準が公表され(2027年4月1日以後の期首から適用開始)、会計上、オペレーティングリースは一部を除き、廃止されます。中小企業は税務に従って会計処理されることが多いと思われ、税務においては変更がほぼないため、税務にかかる記載はそのまま残しており、税制が改正され次第更新していく予定です。】

 

リースは身近な取引になりましたが、金融取引、売買取引、賃貸取引などの性質を含んでいる複合的な取引のため、会計税務処理が複雑になるケースがあります。

リース取引については、会計と税務のそもそもの考えが相違しているため、さらに複雑なものとなってしまっています。

 

というわけで、リース取引は会計、税務処理が複雑になりがちなので、論点と要点を以下に記載しました。

 

1,リース取引のメリットとデメリット

 

2,ファイナンスリースとオペレーティングリース(旧リース基準の考え方)

 

3,ファイナンスリースの判定ルール(旧リース基準)

 

4,セール・アンド・リースバック取引の会計と税務の処理(旧リース基準)

 

5,ファイナンスリースにおける残価保証の会計、税務上の取り扱い(旧リース基準)

 

6,所有権移転or移転外ファイナンスリースの会計と税務の判定(旧リース基準)

 

7,不動産のファイナンスリースの取り扱い(旧リース基準)

 

8,資産に計上されたリースの地方税(固定資産税、外形標準課税)の取り扱い

 

9,セール・アンド・リースバック取引の消費税の取り扱い(旧リース基準)

 

10,リースの少額資産(300万円以下)の会計と税務

 

11,新リース会計基準「リースに関する会計基準」の概要

 

12,新リース会計基準と税務の相違