リースは身近な取引になりましたが、金融取引、売買取引、賃貸取引などの性質を含んでいる複合的な取引のため、会計税務処理が複雑になるケースがあります。
リース取引については、会計と税務のそもそもの考えが相違しているため、さらに複雑なものとなってしまっています。
そもそもの考えが相違していれば、同じリース取引でも会計と税務では違う処理となり得てしまい、なおさら税務においては、会計の処理を一部容認していることから、実務において混乱をきたしていると思われます。(特に、企業会計が強制される上場企業やその子会社等において)
具体的には、税法ではファイナンスリースと判定されたのに対し、会計ではオペレーティングリースと判定されたり、その逆もあり得ます。
リース取引の処理については、理屈上は会計の方が税法よりも首尾一貫していると思われますが、かといって、キャッシュフローに直接影響を与えるリスクのある税務を無視するわけにはいきません。
というわけで、リース取引は会計、税務処理が複雑になりがちなので、論点と要点を以下に記載しました。
5,ファイナンスリースにおける残価保証の会計、税務上の取り扱い
6,所有権移転or移転外ファイナンスリースの会計と税務の判定
8,ファイナンスリースの地方税(固定資産税、外形標準課税)の取り扱い